叶萠 弦來 へ
真実
2022年8月頃に、面会交流調停の為に、子の戸籍を取ろうとしたら、支援措置により
子の戸籍が見れないようにされていた
裁判所へ連絡
私「住所がわからないのですが・・」
裁判所「ご自身で調べていただくしかありません」
私「探偵を使えということですか?」
裁判所「そういうのも一つかと思いますが、ご自身で調べて頂けなければ、面会交流調停は起こせません」
支援措置とは
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」といいます。)を申し出て、「DV等支援対象者」となることにより、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
2017年に連れ去られて以降
住所も秘匿(婚姻時にも関わらず)、その後、俺の母親の説得で住所を渋々聞けた
子供たちに手紙は書いても返信なし
それ以降
もうすぐ6年が経つ
その6年の間、一切の接触もさせてもらえず、手紙を出しても返信なし
その状況で、暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為、どこに準じているのか
支援措置により、私に戸籍等を一切見せたくないという行為
会えない子へのDV?
会えない子へストーカー?
会えない子へ虐待?
理解不能。
親権者に対してと考えているのであれば、お門違い。
自意識過剰
虚偽の支援措置をした理由は簡単
単に
親権者自身の心情の
「住所を知られたくない、教えたくない」
のみ
これは
民法第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
条項を無視し
自己愛最優先。
子の利益より自分の利益
異常。
という、ことが
君たちの知らない真実です
ここに、記する
てつやより